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遺贈寄付のお願いについて

 社会福祉協議会では、補助金・委託金・会費の他、ご寄付等を財源として様々な事業を行っています。活動のための大切な財源のご協力をお願いします。(以下省略 社会福祉協議会:社協)

活用される社協の事業
  1. 介護用品貸出事業・・・介護用ベッド、車いすの貸出
  2. 貸付事業
  3. 5地区社協活動事業
  4. 高齢者支援・・・敬老の集い、ふれあいいきいきサロン、健康運動教室、
            歳末友愛訪問、救急医療キット配布、防犯パトロール
    子育て支援・・・登下校時見守り、子育て茶屋
  5. つくも会(老人会)・障害者福祉会・ボランティア団体の事業協力
  6. 災害時の災害ボランティアセンターの運営、資機材の調達
    皆さまの『善意』お待ちしています。
 遺贈寄付とは、一般には、お亡くなりになる方が、「遺言」によって、財産の全部または一部を法定相続人または、法定相続人以外の人(自然人または法人)に無償で譲渡(贈与)することを「遺贈」といいます。そのうち、「寄付」として行われるものは「遺贈寄付」と呼ばれます。
 「生まれ育った思い出多きふるさと」、あるいは移り住んだ「第2のふるさと」にご自分の想いを未来に託す新しい寄付のかたちです。遺贈による寄付はあなたの大切な財産が地域活動・福祉活動のサポートに活かされます。遺贈による寄付は、ご希望する支援内容に基づき、生前にご相談・申し出いただいたご遺志に基づき活用させていただきます。

「遺贈」あなたの想い、寄付で未来につないでみませんか

Q&A
      「遺贈」とは?
遺言書を作成して、ご自身の財産の受取人やその配分先を指定することです。
「遺贈による寄付」とは?
民法が定める法定相続より優先されますので、ご自身の意思に沿った財産の配分ができ税制上の優遇措置(※)もあります。
遺贈寄付の寄付先は?
学校や地方公共団体(自治体)、NPO法人や公益法人、社会福祉法人など様々な選択肢があります。
「受取人」を社会福祉協議会にすることができるの?
可能。
例えば一宮町社会福祉協議会を指定していただくと、地域の助けあい活動の活動支援に使われます。
寄付金の税制控除(※)とは?
〈個人が寄付した場合〉
 所得税及び住民税に係る「寄付金控除の対象」です。
〈法人が寄付した場合〉
 法人税法上、一般の寄付金とは別枠で計算された金額の範囲内で、損金算入することができます。
〈相続された財産を寄付された場合〉
 寄付されました財産は、非課税財産となる場合もあります。

※詳しくは、最寄り税務署や税理士にご確認ください。

連絡先:一宮町社会福祉協議会
    TEL:0475−42−3424
    FAX:0475−42−3439
    E−mail:ichinomiya-shakyo@topaz.ocn.ne.jp

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