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障害福祉サービス事業

居宅介護・重度訪問介護事業・同行援護(ホームヘルパー派遣事業)は障害者のためのサービスです。
自力ではできない日常生活の援助を提供します。

 障害者総合支援法に基づいて障害のある方が自宅で自立した日常生活、社会生活を送ることができるようホームヘルパーが訪問して、入浴・排泄・食事・外出などの身体介護、調理・洗濯・掃除・買い物などの家事援助や通院の介助を行ないます。

1) 身体介護について
 身体介護は本人が食事・入浴などの生活動作ができず介助を必要とする場合にご利用できます。
身体介護 排泄介助(自宅のトイレやポータブルトイレの利用の介助)、
身体清拭や入浴の介助、食事の介助、起床・就寝の介助、
着替えの介助や体位交換、身だしなみの整容・洗面、
移動などの生活動作の介助、服薬の介助、
自立支援援助のための見守り的援助 etc

2) 家事援助について
 利用者が一人暮らしの場合で身体状況などにより自分では家事が困難な場合や、同居する家族などが障害や疾病等のやむを得ない事情により、家族などによる家事が困難な場合に居宅サービス計画(ケアプラン)に位置づけられることにより利用できます。
家事援助 居宅の清掃、清掃、洗濯、配膳・下膳、薬の受取り、生活必需品の買物

※家事援助とは本人の安否確認、健康チェック等も兼ねています。
※直接利用者本人にかかわりのないこと、日常生活に支障のないこと、日常的な家事の範囲を超える行為、金銭や貴重品の取り扱い等は介護サービスの対象にはなりません。
詳しくは訪問介護事業についてお問い合わせください。
お問合せ 訪問介護・介護予防訪問介護の申込み、ご相談は
TEL. 0475-42-3424 にお問合せください。


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